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健康増進法 施行規則

健康増進法 施行規則. 健康増進法施行規則(抄) (平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号) (特定給食施設) 第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十 食以上の食事を供給する施設とする。 (特定給食施設の届出事項) 健康増進法及び健康増進法施行規則【抜粋】(88kb)(pdf文書) 下関市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱(h27.7.1施行)(117kb)(pdf文書) 特定給食施設が行う栄養管理に係る注意事項について(令和2年3月31 日付け健健発0331 第2号別添2)(121kb)(pdf文書)

健康増進法施行細則
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健康増進法及び健康増進法施行規則【抜粋】(88kb)(pdf文書) 下関市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱(h27.7.1施行)(117kb)(pdf文書) 特定給食施設が行う栄養管理に係る注意事項について(令和2年3月31 日付け健健発0331 第2号別添2)(121kb)(pdf文書) 健康増進法(平成14年法律第103号) 健康増進法施行令(平成14年政令第361号) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号) 第六章 受動喫煙防止. 健康増進法第20条 健康増進法施行規則第5条 その他の給食施設 「特定給食施設」以外の給食施設で 1回50食以上100食未満 または1日100食以上250食未 満 前橋 w給食施設の届出等に 関する要綱

健康増進法(平成14年法律第103号) 健康増進法施行令(平成14年政令第361号) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号) 第六章 受動喫煙防止.


健康増進法施行規則 (平成十五年厚生労働省令第八十六号) (特定給食施設) 第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百 五十食以上の食事を供給する施設とする。 (特定給食施設の届出事項) 第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令. 健康増進法第20条 健康増進法施行規則第5条 その他の給食施設 「特定給食施設」以外の給食施設で 1回50食以上100食未満 または1日100食以上250食未 満 前橋 w給食施設の届出等に 関する要綱 健康増進法施行規則(抄) (平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号) (特定給食施設) 第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十 食以上の食事を供給する施設とする。 (特定給食施設の届出事項)

第1条 [国民健康・栄養調査の調査事項] 第2条 [調査世帯の選定] 第3条 [国民健康・栄養調査員] 第4条 [国民健康・栄養調査員の身分を示す証票] 第4条の2 [市町村による健康増進事業の実施] 第5条 [特定給食施設] 第6条 [特定給食施設の届出事項]


健康増進法及び健康増進法施行規則【抜粋】(88kb)(pdf文書) 下関市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱(h27.7.1施行)(117kb)(pdf文書) 特定給食施設が行う栄養管理に係る注意事項について(令和2年3月31 日付け健健発0331 第2号別添2)(121kb)(pdf文書) (国及び地方公共団体の責務) 第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受 動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫 煙の防止に必要な. 健康増進法施行規則 平成15年4月30日 厚生労働省令第86号 一部改正 平成15年8月29日 厚生労働省令第134号

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