特殊健康診断 と は. 歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う 健診(一般的な歯科健診)ではありません 事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかか わる健康問題について診査、診断する健康診断です(労 働衛生管理) 特殊健康診断 じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
特殊健康診断が義務付けられます 金属アーク溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が、新たに特定化学 物質障害予防規則(特化則)の特定化学物質 (管理第2類物質) となりました。 特殊健康診断 じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。 歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う 健診(一般的な歯科健診)ではありません 事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかか わる健康問題について診査、診断する健康診断です(労 働衛生管理)
歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う 健診(一般的な歯科健診)ではありません 事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかか わる健康問題について診査、診断する健康診断です(労 働衛生管理)
健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期 一般健康診断 雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際 定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回 特定業務従事者の健康診断 特殊健康診断が義務付けられます 金属アーク溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が、新たに特定化学 物質障害予防規則(特化則)の特定化学物質 (管理第2類物質) となりました。 特殊健康診断 じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
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