健康増進法 改正 わかりやすく. 4 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 (学校保健法の一部改正) 第十六条 学校保健法の一部を次のように改正する。 第十条に次の一項を加える。 3 この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 [平成16年3月19日政令第46号] この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 以上.
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 [平成16年3月19日政令第46号] この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 以上. 4 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 (学校保健法の一部改正) 第十六条 学校保健法の一部を次のように改正する。 第十条に次の一項を加える。 3
4 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 (学校保健法の一部改正) 第十六条 学校保健法の一部を次のように改正する。 第十条に次の一項を加える。 3
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 [平成16年3月19日政令第46号] この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 以上.
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