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健康保険 任意継続 1年 でやめる

健康保険 任意継続 1年 でやめる. 1.任意継続被保険者となってから2年が経過したとき 2.保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき 3.就職して、健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者となったとき 4.後期高齢者医療の被保険者となったとき 5.死亡したとき 次の事由以外での資格喪失はできません。 (1) 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき (2) 保険料の納付がない(振替できなかった)とき (3) 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき

【健康保険特集】国民健康保険に入る理由で任意継続を途中でやめたい! しひろブログ
【健康保険特集】国民健康保険に入る理由で任意継続を途中でやめたい! しひろブログ from shihiroblog.com

ちょっと驚きな方法で辞める(国保へ切り替える)ことができます。 実際に、私は前ブログでご紹介した方法で、 2年目に入る前の3月の確定申告後に、役所に具体的な金額を尋ねました。 すると、次年度(2年目)に関しては、 国民健康保険料<任意継続健康保険料 になりましたので、. 次の事由以外での資格喪失はできません。 (1) 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき (2) 保険料の納付がない(振替できなかった)とき (3) 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき 1.任意継続被保険者となってから2年が経過したとき 2.保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき 3.就職して、健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者となったとき 4.後期高齢者医療の被保険者となったとき 5.死亡したとき

ちょっと驚きな方法で辞める(国保へ切り替える)ことができます。 実際に、私は前ブログでご紹介した方法で、 2年目に入る前の3月の確定申告後に、役所に具体的な金額を尋ねました。 すると、次年度(2年目)に関しては、 国民健康保険料<任意継続健康保険料 になりましたので、.


次の事由以外での資格喪失はできません。 (1) 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき (2) 保険料の納付がない(振替できなかった)とき (3) 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき 1.任意継続被保険者となってから2年が経過したとき 2.保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき 3.就職して、健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者となったとき 4.後期高齢者医療の被保険者となったとき 5.死亡したとき

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