健康保険 二重加入 罰則
健康保険 二重加入 罰則. 健康保険への加入は、国民健康保険法などの法律によって 国民に課された義務 です。 この義務を怠り、国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、各市町村が 10万円以下の過料 を 行う規定を設けることができる旨が定められています。 トップページ > 社会保険労務士の勉強メモ > 罰則について 社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) 事業主に対する罰則:

現在、国民健康保険に加入している皆さん! 今後、就職や結婚などで、社会保険など他の健康保険に加入することがあるかもしれません。 その時、 国民健康保険は脱退手続きが必要なのをご存知でしょうか? 健康保険ある・・・ トップページ > 社会保険労務士の勉強メモ > 罰則について 社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) 事業主に対する罰則: 健康保険への加入は、国民健康保険法などの法律によって 国民に課された義務 です。 この義務を怠り、国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、各市町村が 10万円以下の過料 を 行う規定を設けることができる旨が定められています。
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複数の会社で雇用保険の加入要件を満たす場合は、 主たる賃金を受ける会社でのみ 、雇用保険に加入 することになります。 2箇所以上で同時に加入はできないということですね。 健康保険への加入は、国民健康保険法などの法律によって 国民に課された義務 です。 この義務を怠り、国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、各市町村が 10万円以下の過料 を 行う規定を設けることができる旨が定められています。 ビジネス、経済とお金 > 保険 > 社会保険.
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